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高松地方裁判所丸亀支部 昭和42年(タ)3号 判決 1968年3月15日

主文

原告が被告の子であることを認知する。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、その請求の原因として、原告の母柏木英子は昭和三四年頃被告と知り合い、その後事実上の夫婦となつて同棲生活を続けた結果被告の胤を宿し、昭和四〇年一一月一一日原告を分娩した。しかるに被告は原告が被告の子であることを認知しないので本訴請求に及んだと述べた。

証拠(省略)

被告訴訟代理人は請求棄却の判決を求め、答弁として、原告の請求原因事実中、被告が昭和三四年頃から柏木英子と知り合い以来交際を続けていたこと、柏木英子が昭和四〇年一一月一一日原告を分娩したことは認めるがその余は否認すると述べた。

証拠(省略)

理由

成立に争のない甲第一号証、第三号証、第七号証ないし第九号証及び原告法定代理人柏木英子本人尋問(第一、二回)の結果によれば、原告の母柏木英子は、昭和三四年頃から被告と情交関係を結ぴ、その情交関係の継続中である昭和四〇年初頃原告を懐胎し、同年一一月一一日これを分娩したこと、柏木英子が原告を懐妊中被告は柏木英子に対しその胎児が被告の子であることを認める趣旨の文書(甲第三号証)を作成交付していること、柏木英子が原告を出産するについて出産費用を被告が負担していること、出産後被告が原告の名前を命名していること、昭和四一年一月柏木英子が第三者から暴行を受けた際被告はその刑事々件の参考人として警察官に対し原告が被告の子である旨供述していること、原告、被告、原告の母である柏木英子の血液型はいずれもA型であること以上の事実が認められ、右認定の一部に反する被告本人尋問の結果は前掲各証拠に照らし容易に措信できず、他に右認定に反する証拠はない。

右認定の事実を総合すれば、原告はその母柏木英子が被告と情交の結果同人の胤を懐妊して産まれたものと認めることができるから、原告が被告の子であることの認知を求める本訴請求は理由があるのでこれを認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

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